2011年4月18日月曜日

図書館法

図書館法

第1章 総 則 (第1条~第9条)
第2章 公立図書館 (第10条~第23条)
第3章 私立図書館 (第24条~第29条)

昭和25・4・30・法律118号  
改正昭和60・7・12・法律 90号--
改正平成10・6・12・法律101号--
改正平成11・7・16・法律 87号--
改正平成11・12・22・法律160号--(施行=平13年1月6日)
改正平成14・5・10・法律 41号--
改正平成18・6・2・法律 50号--(施行=平20年12月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号--(施行=平19年12月26日)
改正平成20・6・11・法律 59号==(施行=平22年4月1日、平20年6月11日)

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保有して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
《改正》平18法050
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。
《改正》平18法050
(図書館奉仕)
第3条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
1.郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
2.図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
3.図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
4.他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
5.分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
6.読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
7.時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
8.社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
9.学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。
《改正》平20法059
(司書及び司書補)
第4条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
3 司書補は、司書の職務を助ける。
(司書及び司書補の資格)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。
1.大学を卒業した者で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの
2.大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
3.次に掲げる職にあつた期間が通算して3年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
イ 司書補の職
ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの
ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの
《改正》平20法059
2 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。
1.司書の資格を有する者
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの
《改正》平10法101
《改正》平20法059
(司書及び司書補の講習)
第6条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
【則】第1条
《改正》平11法160
2 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、15単位を下ることができない。
《改正》平11法160
(司書及び司書補の研修)
第7条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。
《全改》平20法059
(設置及び運営上望ましい基準)
第7条の2 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。
《追加》平20法059
(運営の状況に関する評価等)
第7条の3 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
《追加》平20法059
(運営の状況に関する情報の提供)
第7条の4 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
《追加》平20法059
(協力の依頼)
第8条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。
(公の出版物の収集)
第9条 政府は、都道府県の設定する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を2部提供するものとする。
《改正》平14法041
2 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。
最初第2章 公立図書館
(設置)
第10条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
 
第11条及び第12条 削除
(職員)
第13条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。
 《1項削除》平11法087
(図書館協議会)
第14条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
 
第15条 図書館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
《改正》平11法087
《改正》平20法059
 
第16条 図書館協議会の設置、その委員の定数、任期その他必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
 《1項削除》平11法087
(入館料等)
第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
 
第18条及び第19条 削除
《全改》平20法059
(図書館の補助)
第20条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
【令】
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
 
第21条及び第22条 削除
《削除》平11法087
 
第23条 国は、第20条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
1.図書館がこの法律の規定に違反したとき。
2.地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。
3.地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。
最初第3章 私立図書館
 
第24条 削除
(都道府県の教育委員会との関係)
第25条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。
2 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。
(国及び地方公共団体との関係)
第26条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。
 
第27条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。
(入館料等)
第28条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。
(図書館同種施設)
第29条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
2 第25条第2項の規定は、前項の施設について準用する。
附則(略)

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