2011年12月29日木曜日

聊斎志異

蒲 松齢著
「聊斎志異」(上・下)
岩波新書
を読み終えました。

2011年12月27日火曜日

新選組物語

子母澤 寛著
新選組物語 中公文庫
を読み終えました。

新撰組始末記

子母澤 寛著
新撰組始末記 中公文庫
を読み終えました。

2011年12月26日月曜日

戦争と平和

トルストイ著
戦争と平和(1・2.3)
集英社
を読み終えました。

キリマンジャロの雪

ヘミングウェイ著
キリマンジャロの雪
集英社
を読み終えました。

老人と海

ヘミングウェイ著
老人と海
集英社
を読み終えました。

ライ麦畑でつかまえて

サリンジャー著
ライ麦畑でつかまえて
白水社
を読み終えました。

日本文学の歴史

日本文学の歴史
5愛と無常の文芸
6文学の激苦情
角川書店
を読み終えました。

老子・荘子

老子・荘子
講談社
を読み終えました。

歴史と夜噺

対談集 歴史と夜噺
司馬遼太郎 林屋辰三郎
を読み終えました。

2011年12月11日日曜日

「加藤清正」

海音寺 潮五郎著
「加藤清正」 文藝春秋
を読み終えました。

人間について

司馬遼太郎著
対談集 人間について
を読み終えました。

おとこ鷹

子母澤 寛著
おとこ鷹(子母澤 寛全集五)講談社
を読み終えました。

勝海舟

子母澤 寛著
■勝海舟 新潮社版(第一巻 黒船到来)
■勝海舟 新潮社版(第二巻 咸臨丸渡米)
■勝海舟 新潮社版(第三巻 長州征伐)
■勝海舟 新潮社版(第四巻 大政奉還)
■勝海舟 新潮社版(第五巻 江戸開城)
■勝海舟 新潮社版(第六巻 明治新政)
を読み終えました。

江は流れず

陳 舜臣著
「江は流れず 小説日清戦争」(上・中・下) 中央公論社
を読み終えました。

2011年11月28日月曜日

義経

司馬遼太郎著
義経 
全2冊 文春文庫
を読み終えました。

平将門

海音寺 潮五郎著
■海音寺 潮五郎全集1「平将門(上)」
■海音寺 潮五郎全集2「平将門(下)」
を読み終えました。

北条政子

永井路子著
北条政子 講談社
を読み終えました。

古往今来

司馬遼太郎著
古往今来
中公文庫
を読み終えました。

日本語と日本人

司馬遼太郎著
日本語と日本人 対談集
中公文庫
を読み終えました。

日本人を考える

司馬遼太郎著
対談集 日本人を考える
文春文庫
を読み終えました。

八人との対話

司馬遼太郎著
対談集 八人との対話
文春文庫
を読み終えました。

2011年11月16日水曜日

日本人の顔

司馬遼太郎著
対談集 日本人の顔
朝日文庫
を読み終えました。

日本人への遺言

司馬遼太郎著
対談集 日本人への遺言
朝日文庫
を読み終えました。

歴史を考える

司馬遼太郎著
対談 歴史を考える
文春文庫
を読み終えました。

九つの問答

司馬遼太郎著
対談 九つの問答
朝日文芸文庫
を読み終えました。

2011年11月13日日曜日

歴史の交差路にて

司馬遼太郎著
歴史の交差路にて 
対談
司馬遼太郎 金達寿 陳舜臣
講談社文庫
を読み終えました。

日本歴史を点検する

司馬遼太郎著
日本歴史を点検する 海音寺潮五郎
講談社文庫
を読み終えました。

二十世紀の闇と光

司馬遼太郎歴史歓談Ⅱ 二十世紀の闇と光
中公文庫
を読み終えました。

日本人の原型を探る

司馬遼太郎歴史歓談Ⅰ 日本人の原型を探る
中公文庫
を読み終えました。

日本人の内と外

司馬遼太郎著
対談 日本人の内と外(司馬遼太郎・山崎正和)
中公文庫
を読み終えました。

日本の渡来文化

司馬遼太郎著
座談会 日本の渡来文化
中公文庫
を読み終えました。

古代日本と朝鮮

司馬遼太郎著
座談会 古代日本と朝鮮
中公文庫
を読み終えました。

日本の朝鮮文化

司馬遼太郎著
座談会 日本の朝鮮文化
を読み終えました。

日韓 ソウルの友情

司馬遼太郎著
日韓 ソウルの友情
中公文庫 
座談会 司馬遼太郎 田中 明 渡辺吉鎔 鮮 于煇 千 寛宇 金 聲翰
を読み終えました。

土地と日本人

司馬遼太郎著
土地と日本人 対談
中公文庫 

○日本の土地と農民について 野坂 昭如
○所有の思想 石井 柴郎
○日本の土木と文明 高橋 裕
○土地は公有にすべきもの ぬやま ひろし
○現代資本主義を掘り崩す土地問題 松下 幸之助
を読み終えました。

日本人と日本文化

司馬遼太郎著
日本人と日本文化
中公文庫 対談 司馬遼太郎 ドナルド・キーン
を読み終えました。

世界のなかの日本

司馬遼太郎著
世界のなかの日本~十六世紀まで遡って見る~
中公文庫 対談 司馬遼太郎 ドナルド・キーン
を読み終えました。

2011年11月6日日曜日

司馬遼太郎全講演

■司馬遼太郎全講演 (1) 1964- 1974
■司馬遼太郎全講演 (2) 1975‐1984
■司馬遼太郎全講演 (3) 1985‐1988
■司馬遼太郎全講演 (4) 1988 -1991
■司馬遼太郎全講演 (5) 1992 -1995
(朝日文庫)
を読み終えました。

2011年11月1日火曜日

「儒教三千年」

陳 舜臣著「儒教三千年」朝日文庫
を読み終えました。

「東アジアの変貌」

ビジュアル版 世界の歴史「11 東アジアの変貌」 講談社
を読み終えました。

「巨椋池」

宇治文庫3「巨椋池」復刻版を
読み終えました。

「琉球の風」

陳 舜臣著「琉球の風」(1・2・3)講談社
を読み終えました。

琉球の風」

陳 舜臣著「琉球の風」(1・2・3)講談社
を読み終えました。

「妖のある話」

陳 舜臣著「妖のある話」中公文庫
を読み終えました。

「ものがたり 唐代伝奇」

陳 舜臣著「ものがたり 唐代伝奇」中公文庫
を読み終えました。

「聊斎志異考」

陳 舜臣著「聊斎志異考」中央文庫
を読み終えました。

「青雲の軸」

陳 舜臣著「青雲の軸」 集英社文庫
を読み終えました。

「日本人と中国人」

陳 舜臣著「日本人と中国人」 集英社文庫
を読み終えました。

「日本的中国的」

陳 舜臣著「日本的中国的」徳間文庫
を読み終えました。

「実録アヘン戦争」

陳 舜臣著「実録アヘン戦争」 中公文庫
を読み終えました。

「紙の道(ペーパーロード)」

陳 舜臣著「紙の道(ペーパーロード)」 集英社文庫
を読み終えました。

2011年10月22日土曜日

「諸葛孔明」

陳 舜臣著「諸葛孔明」(上・下)中央公論社
を読み終えました。

「項羽と劉邦

司馬遼太郎著「項羽と劉邦」新潮社(上・中・下)
を読み終えました。

2011年10月17日月曜日

「おお、大砲」

司馬遼太郎著「おお、大砲」
中央公論社

言い触らし団右衛門
岩見重三郎の系図
売ろう物語
雑賀の舟鉄砲
おお、大砲
を読み終えました。

「幕末」

司馬遼太郎著「幕末」文春文庫
を読み終えました。

「豊臣家の人々」

司馬遼太郎著「豊臣家の人々」角川文庫
を読み終えました。

2011年10月13日木曜日

街道をゆく

司馬遼太郎著「街道をゆく」
27 因幡・伯耆のみち 檮原街道
29 秋田県散歩 飛騨紀行
36 本所深川散歩・神田界隈
を読み終えました。

2011年10月9日日曜日

中国・江南のみち

司馬遼太郎著
街道をゆく (19) 中国・江南のみち
を読み終えました。

2011年10月8日土曜日

「昭和」という国家

司馬遼太郎著「昭和」という国家 日本放送出版協会
を読み終えました。

2011年10月6日木曜日

街道をゆく

司馬遼太郎著「街道をゆく」
(25) 中国・ビンのみち
(26) 嵯峨散歩、仙台・石巻
(28) 耽羅紀行
(33) 白河・会津のみち、赤坂散歩
(39) ニューヨーク散歩
(40) 台湾紀行
(42) 三浦半島記
(43) 濃尾参州記
夜話
を読み終えました。

2011年9月30日金曜日

「歴史と小説」

司馬遼太郎著「歴史と小説」 河出書房新社
を読み終えました。

「手掘り日本史」

司馬遼太郎著「手掘り日本史」 毎日新聞社
を読み終えました。

2011年9月25日日曜日

「侍はこわい」

司馬遼太郎著「侍はこわい」光文社文庫

権平五千石
豪傑と小壺
狐斬り
忍者四貫目の死
みょうが斎の武術
庄兵衛稲荷
侍はこわい
ただいま十六歳

を読み終えました。

戦国の忍び

司馬遼太郎著「戦国の忍び」PHP文庫

下請忍者
忍者四貫目の死
伊賀者
伊賀の四鬼
最後の伊賀者
を読み終えました。

2011年9月11日日曜日

二十億光年の孤独

谷川俊太郎著「二十億光年の孤独」(処女詩集)サンリオ
を読み終えました。

風神の門

司馬遼太郎著「風神の門」(上・下)新潮社
を読み終えました。

2011年9月9日金曜日

十一番目の志士

司馬遼太郎著「十一番目の志士」文春文庫(上・下)
を読み終えました。

2011年9月8日木曜日

大坂侍

司馬遼太郎著「大坂侍」 講談社

和州長者
難波村の仇討
法駕籠のご寮人さん
盗賊と間者
泥棒名人
大阪侍
を読み終えました。

風の武士

司馬遼太郎著「風の武士」(上・下)講談社
を読み終えました。

大盗禅師

司馬遼太郎著 「大盗禅師」 文春文庫
を読み終えました。

2011年9月5日月曜日

尻啖え孫市

司馬遼太郎著「尻啖え孫市」(上・下)講談社文庫
を読み終えました。

司馬さんは夢の中 2

「司馬さんは夢の中 2」 中公文庫 福田みどり著
を読み終えました。

2011年9月3日土曜日

司馬さんは夢の中

「司馬さんは夢の中」 中公文庫 福田みどり著
を読み終えました。

2011年9月2日金曜日

東南アジア世界の形成

ビジュアル版 世界の歴史「12 東南アジア世界の形成」 講談社
を読み終えました。

草原とオアシス

ビジュアル版 世界の歴史「10 草原とオアシス」 講談社
を読み終えました。

ビザンツとロシア・東欧

ビジュアル版 世界の歴史「9 ビザンツとロシア・東欧」 講談社
を読み終えました。

2011年8月29日月曜日

東アジアの世界帝国

ビジュアル版 世界の歴史「8 東アジアの世界帝国」 講談社
を読み終えました。

2011年8月27日土曜日

ヨーロッパの出現

ビジュアル版 世界の歴史「7 ヨーロッパの出現」 講談社
を読み終えました。

イスラム世界の発展

ビジュアル版 世界の歴史「6 イスラム世界の発展」 講談社
を読み終えました。

中国文明の成立

ビジュアル版 世界の歴史「5 中国文明の成立」 講談社
を読み終えました。

2011年8月24日水曜日

悠久のインド

ビジュアル版 世界の歴史「4 悠久のインド」 講談社
を読み終えました。

2011年8月22日月曜日

ギリシャ・ローマの栄光

ビジュアル版 世界の歴史「3 ギリシャ・ローマの栄光」 講談社
を読み終えました。

2011年8月20日土曜日

古代のオリエント

ビジュアル版 世界の歴史「2 古代のオリエント」 講談社
を読み終えました。

2011年8月19日金曜日

文明の誕生

ビジュアル版 世界の歴史「1文明の誕生」 講談社
を読み終えました。

2011年8月17日水曜日

明治天皇

ドナルド・キーン著 角地幸男訳
明治天皇(上・下)新潮社
を読み終えました。

2011年8月6日土曜日

「乳と卵」

第138回芥川賞 平成19年/2007年下半期
川上未映子「乳と卵」
を読み終えました。

2011年8月5日金曜日

「ポトスライムの舟」

第140回芥川賞 平成20年/2008年下半期
津村記久子著「ポトスライムの舟」
を読み終えました。

「蛇を踏む」

第115回芥川賞 平成8年/1996年上半期
川上弘美著「蛇を踏む」
を読み終えました。

「蹴りたい背中」

第130回芥川賞 平成15年/2003年下半期
綿矢りさ著「蹴りたい背中」
を読み終えました。

2011年8月3日水曜日

『GO』

第123回直木賞 平成12年/2000年上半期
金城一紀著『GO』
を読み終えました。

『プラナリア』

第124回直木賞 平成12年/2000年下半期
山本文緒著『プラナリア』
を読み終えました。

「ハリガネムシ」

第129回芥川賞 平成15年/2003年上半期
吉村萬壱著「ハリガネムシ」
を読み終えました。

『赤目四十八瀧心中未遂』

第119回直木賞 平成10年/1998年上半期
車谷長吉著『赤目四十八瀧心中未遂』
を読み終えました

2011年8月2日火曜日

「青玉獅子香炉」

第60回直木賞 昭和43年/1968年下半期
陳 舜臣著「青玉獅子香炉」
を読み終えました。

2011年8月1日月曜日

「螢川」

第78回芥川賞 昭和52年/1977年下半期
宮本 輝著「螢川」
を読み終えました。

2011年7月31日日曜日

『人間万事塞翁が丙午』

第85回直木賞 昭和56年/1981年上半期
青島幸男著『人間万事塞翁が丙午』
を読み終えました。

『高円寺純情商店街』

第101回直木賞 平成1年/1989年上半期
ねじめ正一著『高円寺純情商店街』
を読み終えました。

「ベティさんの庭」

第68回芥川賞 昭和47年/1972年下半期
山本道子著「ベティさんの庭」
を読み終えました。

「ダイヤモンドダスト」

第100回芥川賞 昭和63年/1988年下半期
南木佳士著「ダイヤモンドダスト」
を読み終えました。

「ネコババのいる町で」

第102回芥川賞 平成1年/1989年下半期
瀧澤美恵子著「ネコババのいる町で」
を読み終えました。

2011年7月27日水曜日

「祭りの場」

第73回芥川賞 昭和50年/1975年上半期
林 京子著「祭りの場」を読み終えました。

『長崎ぶらぶら節』

第122回直木賞 平成11年/1999年下半期
なかにし礼著 『長崎ぶらぶら節』
を読み終えました。

『鉄道員』

第117回芥川賞 平成9年/1997年上半期
浅田次郎著『鉄道員』
を読み終えました。

「オキナワの少年」

第66回芥川賞 昭和46年/1971年下半期
東 峰夫著「オキナワの少年」
を読み終えました。

近松世話物集

近松世話物集
(曾根崎心中・冥途の飛脚・心中天の網島・女殺油地獄・参考ー難波みやげ) 
現代語訳対照 守随憲治訳注 旺文社文庫
を読み終えました。

2011年7月26日火曜日

西鶴集

西鶴集(現代語訳) 日本文学全集5 河出書房

好色一代男 里見弴 訳
好色五人女 武田麟太郎 訳
好色一代女 丹羽文雄 訳
武道伝来記(諸国敵打) 菊池寛 訳
世間胸算用 尾崎一雄 訳

を読み終えました。

2011年7月22日金曜日

「日本仏教史入門」

「日本仏教史入門」 田村 芳朗著 角川選書
を読み終えました。

2011年7月21日木曜日

「日本の庶民仏教」

「日本の庶民仏教」 五来 重(ごらい しげる)著 角川選書
を読み終えました。

2011年7月19日火曜日

「覇王の家」

司馬遼太郎著「覇王の家」新潮社(上・下)
を読み終えました。

2011年7月17日日曜日

胡蝶の夢

司馬遼太郎著「胡蝶の夢」新潮文庫(一・二・三・四)
を読み終えました。

2011年7月14日木曜日

2011年7月10日日曜日

「播磨灘物語」

司馬遼太郎著「播磨灘物語」全3冊 講談社(上・中・下)
を読み終えました。

2011年7月8日金曜日

「電磁波の正体と恐怖」

「電磁波の正体と恐怖」小山 寿著 河出書房新社
を読み終えました。

2011年7月7日木曜日

正倉院の謎

正倉院の謎 由水常雄著 中公文庫
を読み終えました。

2011年7月5日火曜日

箱根の坂

司馬遼太郎著「箱根の坂」 講談社(上・中・下)全3冊
を読み終えました。

2011年7月3日日曜日

「花咲ける上方武士道(ぜえろくぶしどう)」

司馬遼太郎著「花咲ける上方武士道(ぜえろくぶしどう)」 (改題 上方武士道)中央公論社
を読み終えました。

2011年7月1日金曜日

「北斗の人」

司馬遼太郎著「北斗の人」 講談社文庫
を読み終えました。

2011年6月29日水曜日

「真説宮本武蔵」「日本剣客伝・二 宮本武蔵」

司馬遼太郎著「真説宮本武蔵」

真説宮本武蔵
京の剣客
千葉周作
上総の剣客
越後の刀
奇妙な剣客

「日本剣客伝・二 宮本武蔵」朝日文庫

真説宮本武蔵
宮本武蔵

を読み終えました。

2011年6月28日火曜日

「軍師二人」「一夜官女」

「軍師二人」「一夜官女」
司馬遼太郎著「軍師二人」 単行本 講談社

雑賀の舟鉄砲
女は遊べ物語
嬖女守り
雨おんな
一夜官女
侍大将の胸毛
割って、城を
軍師二人

司馬遼太郎著「一夜官女」中公文庫

一夜官女
雨おんな
女は遊べ物語
京の剣客
伊賀の四鬼
侍大将の胸毛

を読み終えました。

「宮本武蔵」

司馬遼太郎著「宮本武蔵」朝日文庫
を読み終えました。

2011年6月25日土曜日

「峠」

司馬遼太郎著「峠」 ※登場人物 河井継之助
☆単行本 新潮社版(前編・後編)
を読み終えました。

「ひとびとの跫音」

「ひとびとの跫音」司馬遼太郎著
全2冊 中公文庫(上・下)
を読み終えました。

2011年6月20日月曜日

「日本近代史学事始め~一歴史家の回想」

「日本近代史学事始め~一歴史家の回想」 大久保利謙著 岩波新書
を読み終えました。

2011年6月19日日曜日

2011年6月17日金曜日

「昭和天皇の終戦史」

「昭和天皇の終戦史」 吉田裕著 岩波新書
を読み終えました。

2011年6月16日木曜日

「日本史はこんなに面白い 対談集」

半藤 一利著「日本史はこんなに面白い 対談集」文芸春秋
を読み終えました。

「ソ連が満洲に侵攻した夏」

半藤 一利著「ソ連が満洲に侵攻した夏」文芸春秋
を読み終えました。

2011年6月15日水曜日

「The Diary of John Rabe 南京の真実」

「The Diary of John Rabe 南京の真実」ジョン・ラーベ著
 エルヴィン・ヴィッケルト編 平野卿子訳 講談社
を読み終えました。

2011年6月14日火曜日

「日本の驕慢 韓国の傲慢 新日韓関係の方途」

対談「日本の驕慢 韓国の傲慢(にほんのおごり かんこくのたかぶり)新日韓関係の方途」
渡辺昇一・呉善花 徳間書店
を読み終えました。

「朝鮮近現代史を歩く 京都からソウルへ」

「朝鮮近現代史を歩く 京都からソウルへ」 太田 修著 
佛教大学鷹陵文化叢書20 思文閣出版
を読み終えました。

2011年6月13日月曜日

「春灯雑記」

司馬遼太郎著「春灯雑記」 朝日新聞社
を読み終えました。

「人間の集団について~ベトナムから考える」

司馬遼太郎著「人間の集団について~ベトナムから考える」中公文庫
を読み終えました。
現在のベトナムの人々は、どのような思い出で、どんな生活をしているのでしょうか?

2011年6月12日日曜日

「侠客万助珍談」

司馬遼太郎著「侠客万助珍談」
歴史小説の時代 戦後傑作短篇55選 新潮五月号臨時増刊
を読みました。
※俄―浪華遊侠伝のモデルとなった男の話

「新聞記者 司馬遼太郎

「新聞記者 司馬遼太郎」 産経新聞社 芙蓉社文庫
を読み終えました。

2011年6月10日金曜日

芥川賞・直木賞受賞作品

芥川賞・直木賞受賞作品

●石川達三著「蒼氓」
芥川賞受賞作品 第1回 昭和10年/1935年上半期

●鶴田知也著「コシャマイン記」
芥川賞受賞作品 第3回 昭和11年/1936年上半期

●井伏鱒二著『ジョン万次郎漂流記』
直木賞受賞作品 第6回 昭和12年/1937年下半期

を読み終えました。

2011年6月2日木曜日

世界地図から歴史を読む方法2

「世界地図から歴史を読む方法2」武光誠 著 河出書房新社
を読み終えました。

2011年5月30日月曜日

文学全集

古書店を訪ね、各出版社から、刊行された「文学全集」を安価な値段で、収集しています。
まだ、欠落した巻がたくさんありますが、こまめにお店へ足を運んでいます。
何か、よい情報があれば、教えてください。

世界地図から歴史を読む方法

「世界地図から歴史を読む方法」武光誠 著 河出書房新社
を読み終えました。
「世界地図から歴史を読む方法2」武光誠 著 河出書房新社
を読んでいます。

2011年5月24日火曜日

ソフィーの世界

『ソフィーの世界』ヨースタイン・ゴルデル著
を読み終えました。
不思議な本です。

2011年5月18日水曜日

地域学のすすめ

「地域学のすすめ」~考古学からの提言~
森浩一 著 岩波新書
を読み終えました。

2011年5月9日月曜日

日本神話の考古学

「日本神話の考古学」森浩一著 朝日新聞社
を読み終えました。

2011年5月6日金曜日

図書館に訊け!

「図書館に訊け!」井上真琴著 ちくま新書
を読み終えました。
有意義に読ませて頂きました。

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○○講座 ○○シリーズ ○○体系 
別巻・付録 参考文献目録 研究ガイド文献

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レビュー文献 レビューブック

情報探索関連書籍

☆大学生と「情報の活用」―情報探索入門 (京都大学図書館情報学研究会)
情報リテラシー入門 慶應義塾大学出版会

自分でできる情報探索

自分でできる情報探索 (ちくま新書) 藤田節子著

図書分類表

国際十進分類法

0 総記
1 哲学、心理学
2 宗教、神学
3 社会科学
4 (未定義)
5 自然科学、数学
6 応用科学、医学、工学
7 芸術
8 言語、文学
9 地理、伝記、歴史

日本十進分類法

第一次区分表

0 総記 (図書館、図書、百科事典、一般論文集、逐次刊行物、団体、ジャーナリズム、叢書)
1 哲学 (哲学、心理学、倫理学、宗教)
2 歴史 (歴史、伝記、地理)
3 社会科学 (政治、法律、経済、統計、社会、教育、風俗習慣、国防)
4 自然科学 (数学、理学、医学)
5 技術 (工学、工業、家政学)
6 産業 (農林水産業、商業、運輸、通信)
7 芸術 (美術、音楽、演劇、スポーツ、諸芸、娯楽)
8 言語
9 文学

国立国会図書館分類表

A:政治・法律・行政
B:議会資料
C:法令資料
D:経済・産業
E:社会・労働
F:教育
G:歴史・地理
H:哲学・宗教
K:芸術・言語・文学
M~S:科学技術
U:学術一般・ジャーナリズム・図書館・書誌
V:特別コレクション
W:古書・貴重書
Y:児童図書・簡易整理資料・専門資料室資料・特殊資料
Z:逐次刊行資料

2011年5月5日木曜日

心があったかくなる話

「心があったかくなる話」3年生 日本文学者協会編 ポプラ社
を読みました。
ほんとうに、こころがあったかくなりました!

わたしが一番きれいだったとき

「わたしが一番きれいだったとき」大阪国際児童文学館編
を読みましした。
児童文学の大切さを、痛感!

2011年5月3日火曜日

博物館の誕生

「博物館の誕生 町田久成と東京帝室博物館」関秀夫著 岩波新書
を読み終えました。

2011年5月2日月曜日

2011年4月26日火曜日

日本十進分類法(NDC

日本十進分類法(NDC)9版 -2次区分表-

00 総記
01 図書館. 図書館学
02 図書. 書誌学
03 百科事典
04 一般論文集. 一般講演集
05 逐次刊行物
06 団体
07 ジャ-ナリズム. 新聞
08 叢書. 全集. 選集
09 貴重書. 郷土資料. その他の特別コレクション
10 哲学
11 哲学各論
12 東洋思想
13 西洋哲学
14 心理学
15 倫理学. 道徳
16 宗教
17 神道
18 仏教
19 キリスト教
20 歴史
21 日本史
22 アジア史. 東洋史
23 ヨ-ロッパ史. 西洋史
24 アフリカ史
25 北アメリカ史
26 南アメリカ史
27 オセアニア史. 両極地方史
28 伝記
29 地理. 地誌. 紀行
30 社会科学
31 政治
32 法律
33 経済
34 財政
35 統計
36 社会
37 教育
38 風俗習慣. 民俗学. 民族学
39 国防. 軍事
40 自然科学
41 数学
42 物理学
43 化学
44 天文学. 宇宙科学
45 地球科学. 地学
46 生物科学. 一般生物学
47 植物学
48 動物学
49 医学. 薬学
50 技術. 工学
51 建設工学. 土木工事
52 建築学
53 機械工学. 原子力工学
54 電気工学. 電子工学
55 海洋工学. 船舶工学. 兵器
56 金属工学. 鉱山工学
57 化学工業
58 製造工業
59 家政学. 生活科学
60 産業
61 農業
62 園芸
63 蚕糸業
64 畜産業. 獣医学
65 林業
66 水産業
67 商業
68 運輸. 交通
69 通信事業
70 芸術. 美術
71 彫刻
72 絵画. 書道
73 版画
74 写真. 印刷
75 工芸
76 音楽. 舞踊
77 演劇. 映画
78 スポ-ツ. 体育
79 諸芸. 娯楽
80 言語
81 日本語
82 中国語. その他の東洋の諸言語
83 英語
84 ドイツ語
85 フランス語
86 スペイン語
87 イタリア語
88 ロシア語
89 その他の諸言語
90 文学
91 日本文学
92 中国文学. その他の東洋文学
93 英米文学
94 ドイツ文学
95 フランス文学
96 スペイン文学
97 イタリア文学
98 ロシア. ソビエト文学
99 その他の諸文学

2011年4月24日日曜日

児童文学

こどものころにかえって、児童文学を読み始めました。

子どもの読書活動の推進に関する法律

子どもの読書活動の推進に関する法律

 (目的)
第一条  この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。

 (基本理念)
第二条  子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。

 (国の責務)
第三条  国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

 (地方公共団体の責務)
第四条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 (事業者の努力)
第五条  事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。

 (保護者の役割)
第六条  父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を果たすものとする。

 (関係機関等との連携強化)
第七条  国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

 (子ども読書活動推進基本計画)
第八条
 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
2  政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
3  前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。

 (都道府県子ども読書活動推進計画等)
第九条
 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
2  市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
3  都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
4  前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更について準用する。

 (子ども読書の日)
第十条
 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。
2  子ども読書の日は、四月二十三日とする。
3  国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

(財政上の措置等)
第十一条  国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。

○  衆議院文部科学委員会における附帯決議
  政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。
一  本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整備していくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。

二  民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動の推進に関する施策の確立とその具体化に努めること。

三  子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことできる環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。

四  学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重すること。

五  子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に基づき提供に努めるようにすること。

六  国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子どもの参加については、その自主性を尊重すること。

鈴木三重吉

鈴木三重吉の作品は、青空文庫で読めます。

赤い鳥

赤い鳥 - Wikipedia
鈴木三重吉が創刊した童話と童謡の児童雑誌

巌谷 小波

巌谷 小波(いわや さざなみ)の作品は、
青空文庫で読めます。

図書館の自由に関する宣言

図書館の自由に関する宣言



日 本 図 書 館 協 会

1 9 5 4  採 択  
1 9 7 9  改 訂  

 図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。

 日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である
 知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
 知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。
 すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。この権利を社会的に保障することは、すなわち知る自由を保障することである。図書館は、まさにこのことに責任を負う機関である。
 図書館は、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、図書館間の相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と整備された施設を国民の利用に供するものである。
 わが国においては、図書館が国民の知る自由を保障するのではなく、国民に対する「思想善導」の機関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たした歴史的事実があることを忘れてはならない。図書館は、この反省の上に、国民の知る自由を守り、ひろげていく責任を果たすことが必要である。
 すべての国民は、図書館利用に公平な権利をもっており、人種、信条、性別、年齢やそのおかれている条件等によっていかなる差別もあってはならない。
 外国人も、その権利は保障される。
 ここに掲げる「図書館の自由」に関する原則は、国民の知る自由を保障するためであって、すべての図書館に基本的に妥当するものである。
 
この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。

第1 図書館は資料収集の自由を有する
 図書館は、国民の知る自由を保障する機関として、国民のあらゆる資料要求にこたえなければならない。
 図書館は、自らの責任において作成した収集方針にもとづき資料の選択および収集を行う。その際、
(1) 多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。
(2) 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。
(3) 図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。
(4) 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない。
(5) 寄贈資料の受入にあたっても同様である。図書館の収集した資料がどのような思想や主 張をもっていようとも、それを図書館および図書館員が支持することを意味するものではない。
 図書館は、成文化された収集方針を公開して、広く社会からの批判と協力を得るようにつとめる。
第2 図書館は資料提供の自由を有する

 国民の知る自由を保障するため、すべての図書館資料は、原則として国民の自由な利用に供されるべきである。
 図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加えたり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない。
 提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適用し、時期を経て再検討されるべきものである。
(1) 人権またはプライバシーを侵害するもの
(2) わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの
(3) 寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料
 図書館は、将来にわたる利用に備えるため、資料を保存する責任を負う。図書館の保存する資料は、一時的な社会的要請、個人・組織・団体からの圧力や干渉によって廃棄されることはない。
 図書館の集会室等は、国民の自主的な学習や創造を援助するために、身近にいつでも利用できる豊富な資料が組織されている場にあるという特徴を持っている。
 図書館は、集会室等の施設を、営利を目的とする場合を除いて、個人、団体を問わず公平な利用に供する。
 図書館の企画する集会や行事等が、個人・組織・団体からの圧力や干渉によってゆがめられてはならない。
第3 図書館は利用者の秘密を守る

 読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
 図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
 利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。
第4 図書館はすべての検閲に反対する
 検閲は、権力が国民の思想・言論の自由を抑圧する手段として常用してきたものであって、国民の知る自由を基盤とする民主主義とは相容れない。
 検閲が、図書館における資料収集を事前に制約し、さらに、収集した資料の書架からの撤去、廃棄に及ぶことは、内外の苦渋にみちた歴史と経験により明らかである。
 したがって、図書館はすべての検閲に反対する。
 検閲と同様の結果をもたらすものとして、個人・組織・団体からの圧力や干渉がある。図書館は、これらの思想・言論の抑圧に対しても反対する。
 それらの抑圧は、図書館における自己規制を生みやすい。しかし図書館は、そうした自己規制におちいることなく、国民の知る自由を守る。
図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
 図書館の自由の状況は、一国の民主主義の進展をはかる重要な指標である。図書館の自由が侵されようとするとき、われわれ図書館にかかわるものは、その侵害を排除する行動を起こす。このためには、図書館の民主的な運営と図書館員の連帯の強化を欠かすことができない。
 図書館の自由を守る行動は、自由と人権を守る国民のたたかいの一環である。われわれは、図書館の自由を守ることで共通の立場に立つ団体・機関・人びとと提携して、図書館の自由を守りぬく責任をもつ。
 図書館の自由に対する国民の支持と協力は、国民が、図書館活動を通じて図書館の自由の尊さを体験している場合にのみ得られる。われわれは、図書館の自由を守る努力を不断に続けるものである。
 図書館の自由を守る行動において、これにかかわった図書館員が不利益をうけることがあっては ならない。これを未然に防止し、万一そのような事態が生じた場合にその救済につとめることは、 日本図書館協会の重要な責務である
(1979.5.30 総会決議)

Universal Declaration of Human Rights

Universal Declaration of Human Rights

Preamble

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,
Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,
Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,
Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge, Now, therefore,
The General Assembly,
Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Article 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

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Article 11

Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.
Article 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13

Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.
Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.
Article 14

Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.
Article 15

Everyone has the right to a nationality.
No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.
Article 16

Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.
Article 17

Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
No one shall be arbitrarily deprived of his property.
Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20

Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
No one may be compelled to belong to an association.
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Article 21

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
Everyone has the right to equal access to public service in his country.
The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
Article 22

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23

Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.
Article 24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article 25

Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.
Article 26

Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.
Article 27

Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article 29

Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.
Article 30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

世界人権宣言

世界人権宣言

前文

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、
諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、
これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、
よって、ここに、国際連合総会は、
社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と尊守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

第一条

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

第二条

すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第三条

すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

第四条

何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

第五条

何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

第六条

すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

第七条

すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。

第八条

すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第九条

何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。

第十条

すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。

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第十一条

犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
第十二条

何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

第十三条

すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。
第十四条

すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。
この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。
第十五条

すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。
第十六条

成年の男女は、人権、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。
第十七条

すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
第十八条

すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。

第十九条

すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。

第二十条

すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。
何人も、結社に属することを強制されない。
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第二十一条

すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。
第二十二条

すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。

第二十三条

すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。
すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。
第二十四条

すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。

第二十五条

すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。
第二十六条

すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
第二十七条

すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。
第二十八条

すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。

第二十九条

すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。
すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。
これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。
第三十条

この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。

2011年4月21日木曜日

図書館ハンドブック第6版補訂版

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学校図書館法

 
学校図書館法
【目次】
  昭和28・8・8・法律185号  
改正昭和41     法律 98号  
改正平成9・6・11・法律 76号--(施行=平9年6月11日)
改正平成10・6・12・法律101号--(施行=平11年4月1日)
改正平成11・12・22・法律160号--(施行=平13年1月6日)
改正平成13・3・30・法律  9号--(施行=平13年3月30日)
改正平成15・7・16・法律117号--(施行=平16年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 80号--(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号--(施行=平20年4月1日)
《分野》文科-教育-学校施設

(この法律の目的)
第1条 この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「学校図書館」とは、小学校(特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。
《改正》平10法101
《改正》平18法080
(設置義務)
第3条 学校には、学校図書館を設けなければならない。
(学校図書館の運営)
第4条 学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。
1.図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。
2.図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
3.読書会、研究会、鑑賞合、映写会、資料展示会等を行うこと。
4.図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。
5.他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。
2 学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。
(司書教諭)
第5条 学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。
2 前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。
《改正》平19法096
3 前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
《改正》平9法76
《改正》平11法160
4 前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
《改正》平11法160
(設置者の任務)
第6条 学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。
(国の任務)
第7条 国は、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、左の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
1.学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。
2.学校図書館の設定及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。
3.前各号に掲げるものの外、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。
《改正》平15法117
 《2章削除》平13法009
附 則(抄)
(施行期日)
1 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。
(司書教諭の設置の特例)
2 学校には、平成15年3月31日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)、第5条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。
【法附則第2項の学校の規模を定める政令】
《改正》平9法076

学校教育法

学校教育法
【目次(章)・(条)】
第1章 総 則 (第1条-第15条)
第2章 義務教育 (第16条-第21条)
第3章 幼稚園 (第22条-第28条)
第4章 小学校 (第29条-第44条)
第5章 中学校 (第45条-第49条)
第6章 高等学校 (第50条-第62条)
第7章 中等教育学校 (第63条-第71条)
第8章 特別支援教育 (第72条-第82条)
第9章 大 学 (第83条-第114条)
第10章 高等専門学校 (第115条-第123条)
第11章 専修学校 (第124条-第133条)
第12章 雑 則 (第134条-第142条)
第13章 罰 則 (第143条-第146条)

  昭和22・3・31・法律 26号  
改正昭和53・5・23・法律 55号--
改正昭和56・6・11・法律 80号--
改正昭和57・7・23・法律 69号--
改正昭和58・5・25・法律 55号--
改正昭和58・12・2・法律 78号--
改正昭和62・9・10・法律 88号--
改正昭和63・11・15・法律 88号--
改正平成3・4・2・法律 23号--
改正平成3・4・2・法律 25号--
改正平成3・5・21・法律 79号--
改正平成5・11・12・法律 89号--
改正平成6・6・29・法律 49号--
改正平成10・6・12・法律101号--
改正平成10・9・28・法律110号--
改正平成11・5・28・法律 55号--
改正平成11・7・16・法律 87号--
改正平成11・7・16・法律102号--
改正平成11・12・8・法律151号--
改正平成11・12・22・法律160号--(施行=平13年1月6日)
改正平成12・3・31・法律 10号--
改正平成13・7・11・法律105号--
改正平成14・5・31・法律 55号--
改正平成14・11・29・法律118号--
改正平成14・12・13・法律156号--
改正平成15・7・16・法律117号--
改正平成15・7・16・法律119号--
改正平成16・5・21・法律 49号--
改正平成17・7・15・法律 83号--(施行=平19年4月1日、平17年10月1日)
改正平成18・6・21・法律 80号==(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号==(施行=平19年12月26日)
改正平成19・6・27・法律 96号==(施行=平20年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 98号--(施行=平20年4月1日)


最初第1章 総 則
 
第1条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
《改正》平10法101
《改正》平18法080
《改正》平19法096
 
第2条 学校は、国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)および私立学校法第3条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
《改正》平15法117
《改正》平15法119
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
 《1項削除》平14法156
 
第3条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第4条 国立学校、この法律によって設置義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)のほか、学校(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間または時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第108条第2項の大学の学科についても同様とする。)の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。
1.公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣
2.市町村の設置する幼稚園、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県の教育委員会
3.私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県知事
【令】第23条
《改正》平10法101
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平14法156
《改正》平18法080
《改正》平19法096
2 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
1.大学の学部若しくは大学院の研究科又は第108条第2項の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
2.大学の学部若しくは大学院の研究科又は第108条第2項の大学の学科の廃止
3.前2号に掲げるもののほか、政令で定める事項
【令】第23条の2
《追加》平14法118
《改正》平17法083
《改正》平19法096
3 文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平14法118
4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の設置する幼稚園については、第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該幼稚園を設置する者は、同項に規定する事項を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
《改正》平14法118
5 第2項第1号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。
《追加》平14法118
《改正》平17法083
 
第5条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
 
第6条 学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
《改正》平10法101
《改正》平18法080
《改正》平19法096
 
第7条 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
 
第8条 校長及び教員(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の適用を受けるものを除く。)の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第9条 次の各号のいずれかに該当するものは、校長又は教員になることができない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑に処せられた者
3.教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
4.教育職員免許法第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、3年を経過しない者。
5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又これに加入した者。
《改正》平11法151
《改正》平14法055
《改正》平19法098
 
第10条 私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平19法096
 
第12条 学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
《改正》平19法096
 
第13条 第4条第1項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。
1.法令の規程に故意に違反したとき
2.法令の規程によりその者がした命令に違反したとき
3.6箇月以上授業を行わなかったとき
《改正》平11法087
 
第14条 大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規程又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。
適用除外・私立学校法・第5条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平14法118
 
第15条 文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
《全改》平14法118
《改正》平14法156
2 文部科学大臣は、前項の規定による勧告によつてもなお当該勧告に係る事項(次項において「勧告事項」という。)が改善されない場合には、当該学校に対し、その変更を命ずることができる。
《全改》平14法118
3 文部科学大臣は、前項の規定による命令によつてもなお勧告事項が改善されない場合には、当該学校に対し、当該勧告事項に係る組織の廃止を命ずることができる。
《全改》平14法118
4 文部科学大臣は、第1項の規定による勧告又は第2項若しくは前項の規定による命令を行うために必要があると認めるときは、当該学校に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
《全改》平14法118
 《1条削除》平19法096
最初第2章 義務教育
 《1章追加》平19法096
 
第16条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
《追加》平19法096
 
第17条 保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
《追加》平19法096
2 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
《追加》平19法096
3 前2項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法096
 
第18条 前条第1項又は第2項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第1項又は第2項の義務を猶予又は免除することができる。
【則】第34条、 第35条
《追加》平19法096
 
第19条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
《追加》平19法096
 
第20条 学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
《追加》平19法096
 
第21条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成18年法律第120号)第5条第2項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
1.学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
2.学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
3.我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
4.家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
5.読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
6.生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
7.生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
8.健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
9.生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
10.職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
《追加》平19法096
最初第3章 幼稚園
 《1章追加》平19法096
 
第22条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
《追加》平19法096
 
第23条 幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
1.健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
2.集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。
3.身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
4.日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。
5.音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。
《追加》平19法096
 
第24条 幼稚園においては、第22条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
《追加》平19法096
 
第25条 幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第22条及び第23条の規定に従い、文部科学大臣が定める。
《追加》平19法096
 
第26条 幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
《追加》平19法096
 
第27条 幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。
《追加》平19法096
《改正》平19法096
2 幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
《追加》平19法096
《改正》平19法096
3 第1項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
《追加》平19法096
4 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
《追加》平19法096
5 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
《追加》平19法096
6 教頭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
《追加》平19法096
《改正》平19法096
7 主幹教諭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。
《追加》平19法096
8 指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
《追加》平19法096
9 教諭は、幼児の保育をつかさどる。
《追加》平19法096
10 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
《追加》平19法096
11 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第7項の規定にかかわらず、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
《追加》平19法096
 
第28条 第37条第6項、第8項及び第12項から第17項まで並びに第42条から第44条までの規定は、幼稚園に準用する。
《追加》平19法096
《改正》平19法096
最初第4章 小学校
 
第29条 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。
《改正》平19法096
 
第30条 小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第21条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
《改正》平19法096
2 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。
《追加》平19法096
 
第31条 小学校においては、前条第1項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
《追加》平13法105
《改正》平19法096
 
第32条 小学校の修業年限は、6年とする。
 
第33条 小学校の教育課程に関する事項は、第29条及び第30条の規程に従い、文部科学大臣が定める。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平19法096
 
第34条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
《改正》平11法160
2 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。
3 第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。
【令】第41条
《改正》平11法160
 《4条削除》平19法096
 
第35条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
1.他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
2.職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
3.施設又は設備を損壊する行為
4.授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
《全改》平13法105
2 市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
《全改》平13法105
3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
《全改》平13法105
4 市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
《全改》平13法105
 
第36条 学齢に達しない子は、小学校に入学させることができない。
《改正》平19法096
 
第37条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
《改正》平19法096
2 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
《改正》平16法049
《改正》平19法096
《改正》平19法096
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
《追加》平19法096
4 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
5 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
《追加》平19法096
6 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
《追加》平19法096
7 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
《全改》平19法096
8 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
《全改》平19法096
9 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
《追加》平19法096
10 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
《追加》平19法096
11 教諭は、児童の教育をつかさどる。
12 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
13 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
《追加》平16法049
14 事務職員は、事務に従事する。
15 助教諭は、教諭の職務を助ける。
16 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
17 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
18 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
19 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第9項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
《追加》平19法096
 
第38条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。
 
第39条 市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。
 
第40条 市町村は、前2条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託することができる。
2 前項の場合においては、地方自治法第252条の14第3項において準用する同法第252条の2第2項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事及び都道府県教育委員会」と読み替えるものとする。
《改正》平19法096
 
第41条 町村が、前2条の規定による負担に耐えないと都道府県の教育委員会が認めるときは、都道府県は、その町村に対して、必要な補助を与えなければならない。
 
第42条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
《追加》平19法096
 
第43条 小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
《追加》平19法096
 《1条削除》平19法096
 
第44条 私立の小学校は、都道府県知事の所管に属する。
最初第5章 中学校
 
第45条 中学校は、小学校における教育基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。
《改正》平19法096
 
第46条 中学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、第21条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
《改正》平19法096
 
第47条 中学校の修業年限は、3年とする。
 
第48条 中学校の教育課程に関する事項は、第45条及び第46条の規定並びに次条において読み替えて準用する第30条第2項の規定に従い、文部科学大臣が定める。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平19法096
 《1条削除》平19法096
 
第49条 第30条第2項、第31条、第34条、第35条及び第37条から第44条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第30条第2項中「前項」とあるのは「第46条」と、第31条中「前条第1項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする。
《改正》平13法105
《改正》平19法096
最初第6章 高等学校
 
第50条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
《改正》平19法096
 
第51条 高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
1.義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
2.社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。
3.個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。
《改正》平19法096
 
第52条 高等学校の学科及び教育課程に関する事項は、前2条の規定及び第62条において読み替えて準用する第30条第2項の規定に従い、文部科学大臣が定める。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平19法096
 
第53条 高等学校には、全日制課程のほか、定時制の課程を置くことができる。
2 高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。
 
第54条 高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程のほか、通信制の課程を置くことができる。
2 高等学校には、通信制の課程のみを置くことができる。
3 市町村の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他の政令で定めるもの(以下この項において「広域の通信制の課程」という。)に係る第4条第1項に規定する認可(政令で定める事項に係るものに限る。)を行うときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。都道府県の設置する高等学校の広域の通信制の課程について、当該都道府県の教育委員会がこの項前段の政令で定める事項を行うときも、同様とする。
【令】第24条、 第24条の2
《改正》平11法087
《改正》平11法160
4 通信制の課程に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第55条 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部科学大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。
【令】第32条
《改正》平11法160
2 前項の施設の指定に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
 
第56条 高等学校の修業年限は、全日制の課程については、3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、3年以上とする。
 
第57条 高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
【則】第95条
《改正》平10法101
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第58条 高等学校には、専攻科及び別科を置くことができる。
2 高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。
《改正》平10法101
《改正》平11法087
《改正》平11法160
3 高等学校の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。
 
第59条 高等学校に関する入学、退学、転学その他必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第60条 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
2 高等学校には、前項に規定するもののほか、、副校長、主幹教諭、指導教諭養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
《改正》平19法096
《改正》平19法096
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
《追加》平19法096
4 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
5 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
6 技術職員は、技術に従事する。
 
第61条 高等学校には、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち2以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。ただし、命を受けて当該課程に関する校務をつかさどる副校長が置かれる一の課程については、この限りでない。
《改正》平19法096
 
第62条 第30条第2項、第31条、第34条、第37条第4項から第17項まで及び第19項並びに第42条から第44条までの規定は高等学校に準用する。この場合において、第30条第2項中「前項」とあるのは「第51条」と、第31条中「前条第1項」とあるのは「第51条」と読み替えるものとする。
《改正》平13法105
《改正》平16法049
《改正》平19法096
《改正》平19法096
最初第7章 中等教育学校
 
第63条 中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。
《追加》平10法101
《改正》平19法096
 
第64条 中等教育学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
1.豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
2.社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。
3.個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。
《追加》平10法101
《改正》平19法096
 
第65条 中等教育学校の修業年限は、6年とする。
《追加》平10法101
 
第66条 中等教育学校の課程は、これを前期3年の前期課程及び後期3年の後期課程に区分する。
《追加》平10法101
 
第67条 中等教育学校の前期課程における教育は、第63条に規定する目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため、第21条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
《追加》平10法101
《改正》平19法096
2 中等教育学校の後期課程における教育は、第63条に規定する目的のうち、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを実現するため、第64条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
《追加》平10法101
《改正》平19法096
 
第68条 中等教育学校の前期課程の教育課程に関する事項並びに後期課程の学科及び教育課程に関する事項は、第63条、第64条及び前条の規定並びに第70条第1項において読み替えて準用する第30条第2項の規定に従い、文部科学大臣が定める。
《追加》平10法101
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平19法096
 
第69条 中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
《追加》平10法101
2 中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
《追加》平10法101
《改正》平16法049
《改正》平19法096
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる。
《追加》平19法096
4 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
《追加》平10法101
 
第70条 第30条第2項、第31条、第34条、第37条第4項から第17項まで及び第19項、第42条から第44条まで、第59条並びに第60条第4項及び第6項の規定は中等教育学校に、第53条から第55条まで、第58条及び第61条の規定は中等教育学校の後期課程に、それぞれ準用する。この場合において、第30条第2項中「前項」とあるのは「第64条」と、第31条中「前条第1項」とあるのは「第64条」と読み替えるものとする。
《追加》平10法101
《改正》平13法105
《改正》平16法049
《改正》平19法096
《改正》平19法096
2 前項において準用する第53条又は第54条の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、第65条の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、6年以上とする。この場合において、第66条中「後期3年の後期課程」とあるのは、「後期3年以上の後期課程」とする。
《追加》平10法101
《改正》平19法096
 
第71条 同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。
《追加》平10法101
《改正》平11法087
《改正》平11法160
最初第8章 特別支援教育
 《1章追加》平19法096
 
第72条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
【則】第119条
《追加》平19法096
 
第73条 特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。
《追加》平19法096
 
第74条 特別支援学校においては、第72条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第81条第1項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。
《追加》平19法096
 
第75条 第72条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。
【令】第22条の3
《追加》平19法096
 
第76条 特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。
《追加》平19法096
2 特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
《追加》平19法096
 
第77条 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容、小学部及び中学部の教育課程又は高等部の学科及び教育課程に関する事項は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準じて、文部科学大臣が定める。
《追加》平19法096
 
第78条 特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。
《追加》平19法096
 
第79条 寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。
《追加》平19法096
2 寄宿舎指導員は、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。
《追加》平19法096
 
第80条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第75条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
《追加》平19法096
 
第81条 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
《追加》平19法096
2 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
1.知的障害者
2.肢体不自由者
3.身体虚弱者
4.弱視者
5.難聴者
6.その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
【則】第137条
《追加》平19法096
3 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。
《追加》平19法096
 
第82条 第26条、第27条、第31条(第49条及び第62条において読み替えて準用する場合を含む。)、第32条、第34条(第49条及び第62条において準用する場合を含む。)、第36条、第37条(第28条、第49条及び第62条において準用する場合を含む。)、第42条から第44条まで、第47条及び第56条から第60条までの規定は特別支援学校に、第84条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。
《追加》平19法096
最初第9章 大 学
 
第83条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
《追加》平19法096
 
第84条 大学は、通信による教育を行うことができる。
《追加》平13法105
 
第85条 大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。
 
第86条 大学には、夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部を置くことができる。
《改正》平13法105
 《1条削除》平13法105
 
第87条 大学の修業年限は、4年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、4年を超えるものとすることができる。
【則】第148条
《改正》平13法105
2 医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、6年とする。
《改正》平16法049
 
第88条 大学の学生以外の者として一の大学において一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して大学が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該大学の修業年限の2分の1を超えてはならない。
【則】第146条
《追加》平10法101
《改正》平11法160
 
第89条 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生(第87条第2項に規定する課程に在学するものを除く。)で当該大学に3年(同条第1項ただし書の規定により修業年限を4年を超えるものとする学部の学生にあつては、3年以上で文部科学大臣の定める期間)以上在学したもの(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が、卒業の要件として当該大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、同項の規定にかかわらず、その卒業を認めることができる。
【則】第147条、 第149条
《追加》平11法055
《改正》平11法160
《改正》平19法096
 
第90条 大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
【則】第150条
《改正》平10法101
《改正》平11法087
《改正》平11法160
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを、当該大学に入学させることができる。
1.当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。
2.当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績及び指導体制を有すること。
【則】第151条、 第152条、 第153条、 第154条
《追加》平13法105
 
第91条 大学には、専攻科及び別科を置くことができる。
2 大学の専攻科は、大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。
【則】第155条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
3 大学の別科は、前条第1項に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。
《改正》平13法105
 
第92条 大学には、学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
《改正》平17法083
2 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
《改正》平11法055
3 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
《改正》平11法055
4 副学長は、学長の職務を助ける。
5 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。
《追加》平11法055
6 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
《改正》平17法083
7 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
《全改》平17法083
8 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
《追加》平17法083
9 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
《全改》平17法083
10 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
《改正》平17法083
 
第93条 大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
2 教授会の組織には、准教授その他の職員を加えることができる。
《改正》平17法083
 
第94条 大学について第3条に規定する設置基準を定める場合及び第4条第5項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。
【令】第42条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平14法118
 
第95条 大学の設置の認可を行う場合及び大学に対し第4条第3項若しくは第15条第2項若しくは第3項の規定による命令又は同条第1項の規定による勧告を行う場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。
【令】第43条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平14法118
 
第96条 大学には、研究所その他の研究施設を附置する事ができる。
【則】第143条の2
 
第97条 大学には、大学院を置くことができる。
 《1条削除》平19法096
 
第98条 公立又は私立の大学は、文部科学大臣の所轄とする。
《改正》平11法160
《改正》平14法156
 
第99条 大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
《改正》平14法118
2 大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。
《追加》平14法118
 
第100条 大学院を置く大学には、研究科を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、文部科学大臣の定めるところにより、研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。
《全改》平11法055
《改正》平11法160
 
第101条 大学院を置く大学には、夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科を置くことができる。
《追加》平13法105
 
第102条 大学院に入学できる者は、第83条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係わる入学資格を修士の学位若しくは第104条第1項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。
【則】第156条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平14法118
《改正》平19法096
2 前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、当該大学院に入学させることができる。
【則】第157条、 第158条、 第159条、 第160条
《追加》平13法105
《改正》平19法096
 
第103条 教育研究上特別の必要がある場合においては、第85条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。
《改正》平19法096
 
第104条 大学(第108条第2項の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法118
《改正》平17法083
《改正》平19法096
2 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認めるの者に対し、博士の学位を授与することができる。
《改正》平11法160
3 短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒業した者に対し短期大学士の学位を授与するものとする。
《追加》平17法083
4 独立行政法人大学評価・学位授与機構は、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。
1.短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部科学大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者  学士
2.学校以外の教育施設で、学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了したもの  学士、修士又は博士
《改正》平12法010
《改正》平11法160
《改正》平15法117
5 学位に関する事項を定めるについては、文部科学大臣は、第94条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平19法096
 
第105条 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
【則】第164条
《追加》平19法096
 
第106条 大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であって、教育上又は研究上特に功績のあった者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
《改正》平11法055
《改正》平13法105
《改正》平17法083
 
第107条 大学においては、公開講座の施設を設けることができる。
2 公開講座に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第108条 大学は、第83条第1項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。
《改正》平19法096
2 前項に規定する目的をその目的とする大学は、第87条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。
《改正》平19法096
3 前項の大学は、短期大学と称する。
4 第2項の大学には、第85条及び第86条の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。
《改正》平13法105
《改正》平19法096
5 第2項の大学には、学科を置く。
6 第2項の大学には、夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を置くことができる。
 《1項削除》平17法083
7 第2項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に編入学することができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法096
8 第97条の規定は、第2項の大学については適用しない。
《改正》平19法096
 
第109条 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
【則】第166条
《追加》平14法118
2 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
【令】第40条
【則】第168条
《追加》平14法118
3 専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
【則】第167条
《追加》平14法118
4 前2項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前2項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。)に従つて行うものとする。
《追加》平14法118
 
第110条 認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請により、文部科学大臣の認証を受けることができる。
【則】第169条
《追加》平14法118
2 文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認証をするものとする。
1.大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
2.認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
3.第4項に規定する措置(同項に規定する通知を除く。)の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
4.認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)であること。
5.次条第2項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない法人でないこと。
6.その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
《追加》平14法118
3 前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。
【則】第170条
《追加》平14法118
4 認証評価機関は、認証評価を行つたときは、遅滞なく、その結果を大学に通知するとともに、文部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に報告しなければならない。
【則】第171条
《追加》平14法118
5 認証評価機関は、大学評価基準、評価方法その他文部科学大臣の定める事項を変更しようとするとき、又は認証評価の業務の全部若しくは一部を休止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
【則】第172条
《追加》平14法118
6 文部科学大臣は、認証評価機関の認証をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
《追加》平14法118
 
第111条 文部科学大臣は、認証評価の公正かつ適確な実施が確保されないおそれがあると認めるときは、認証評価機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
《追加》平14法118
2 文部科学大臣は、認証評価機関が前項の求めに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき、又は前条第2項及び第3項の規定に適合しなくなつたと認めるときその他認証評価の公正かつ適確な実施に著しく支障を及ぼす事由があると認めるときは、当該認証評価機関に対してこれを改善すべきことを求め、及びその求めによつてもなお改善されないときは、その認証を取り消すことができる。
《追加》平14法118
3 文部科学大臣は、前項の規定により認証評価機関の認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
《追加》平14法118
 
第112条 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第94条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
1.認証評価機関の認証をするとき。
2.第110条第3項の細目を定めるとき。
3.認証評価機関の認証を取り消すとき。
《追加》平14法118
《改正》平19法096
 
第113条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
《追加》平19法096
 《2条削除》平11法102
 
第114条 第37条第14項及び第60条第6項の規定は、大学に準用する。
《改正》平16法049
《改正》平19法096
《改正》平19法096
最初第10章 高等専門学校
 
第115条 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。
2 高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
《追加》平19法096
 
第116条 高等専門学校には、学科を置く。
2 前項の学科に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
《改正》平11法160
 
第117条 高等専門学校の修業年限は、5年とする。ただし、商船に関する学科については5年6月とする。
 
第118条 高等専門学校に入学することのできる者は、第57条に規定する者とする。
《改正》平19法096
 
第119条 高等専門学校には、専攻科を置くことができる。
2 高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。
【則】第177条
《改正》平11法160
 
第120条 高等専門学校には、校長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
《改正》平17法083
2 高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
3 校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。
4 教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
《全改》平17法083
5 准教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
《追加》平17法083
6 助教は、専攻分野について、教育上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授する。
《追加》平17法083
7 助手は、その所属する組織における教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。
《全改》平17法083
8 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
《改正》平17法083
 
第121条 高等専門学校を卒業した者は、準学士と称することができる。
 
第122条 高等専門学校を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
《改正》平11法160
 
第123条 第37条第9項、第59条、第60条第5項、第94条(設置基準に係る部分に限る。)、第95条、第98条、第105条から第107条まで、第109条(第3項を除く。)及び第110条から第113条までの規定は、高等専門学校に準用する。
《改正》平14法118
《改正》平14法118
《改正》平16法049
《改正》平19法096
 《2章削除》平19法096
最初第11章 専修学校
 
第124条 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
1.修業年限が1年以上であること。
2.授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
3.教育を受ける者が常時40人以上であること。
《改正》平11法160
 
第125条 専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
2 専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
【則】第182条
《改正》平10法101
《改正》平11法160
3 専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
【則】第183条
《改正》平10法101
《改正》平11法160
4 専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。
 
第126条 高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
2 専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。
 
第127条 専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次に該当する者でなければ、設置することができない。
1.専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。
2.設置者(設置者が法人である場合にあっては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
3.設置者が社会的信望を有すること。
《改正》平19法096
 
第128条 専修学校は、次に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。
1.目的、生徒の数又は課程の種類に応じて置かなければ教員の数
2.目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境
3.目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備
4.目的又は課程の種類に応じた教育課程及び編制の大綱
《改正》平11法160
《改正》平19法096
 
第129条 専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
2 専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。
3 専修学校の教員は、その相当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。
《改正》平11法160
 
第130条 国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
《改正》平11法087
2 都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請があったときは、申請の内容が第124条、第125条及び前3条の基準に適合するかどうかを審査した上で、認可に関する処分をしなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平19法096
3 前項の規定は、専修学校の設置者の変更及び目的の変更の認可の申請があった場合について準用する。
4 都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、第1項の認可をしない処分をするときは、理由を付した書面をもって申請者にその旨を通知しなければならない。
《改正》平11法087
 
第131条 国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置者は、その設置する専修学校の名称、位置又は学則を変更しようとするときその他政令で定める場合に該当するときは、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会に、私立の専修学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
【令】第24条の3
《改正》平11法087
 
第132条 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第90条第1項に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
【則】第186条
《追加》平10法101
《改正》平11法160
《改正》平13法105
《改正》平19法096
 
第133条 第5条、第6条、第9条から第14条まで及び第42条から第44条までの規定は専修学校に、第105条の規定は専門課程を置く専修学校に準用する。この場合において、第10条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第13条中「第4条第1項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第2号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第14条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平14法118
《改正》平19法096
2 都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第13条の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもって当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。
《改正》平11法087
最初第12章 雑 則
 
第134条 第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のあるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。
《改正》平19法096
2 第4条第1項、第5条から第7条まで、第9条から第11条まで、第13条、第14条及び第42条から第44条までの規定は、各種学校に準用する。この場合において、第4条第1項中「次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者」とあるのは「市町村の設置する各種学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の各種学校にあつては都道府県知事」と、第10条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第13条中「第4条第1項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第2号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第14条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平14法118
《改正》平19法096
3 前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第135条 専修学校、各種学校その他第1条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
2 高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。
 
第136条 都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあっては、都道府県知事)は、学校以外のもの又は専修学校若しくは各種学校以外のものが専修学校又は各種学校の教育を認める場合においては、関係者に対して、一定の期間内に専修学校又は各種学校の認可を申請すべき旨を勧告することができる。ただし、その期間は1箇月を下ることができない。
2 都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものに関しては、都道府県知事)は、前項に規定する関係者が、同項の規定による勧告に従わず引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行っているとき、又は専修学校設置若しくは各種学校設置の認可を申請したがその認可が得られなかった場合において引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行っているときは、当該関係者に対して、当該教育をやめるべき旨を命ずることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による命令をなす場合においては、あらかじめ私立学校審議会の意見を聞かなければならない。
 
第137条 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができる。
 
第138条 第17条第3項の政令で定める事項のうち同条第1項又は第2項の義務の履行に関する処分に該当するもので政令で定めるものについては、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
【令】第22条の2
《改正》平19法096
 
第139条 文部科学大臣がした大学又は専門学校の設置の認可に関する処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをする事ができない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第140条 この法律における市には、東京都の区を含むものとする。
 
第141条 この法律(第85条及び第100条を除く。)及び他の法令(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)及び当該法令に特別の定めのあるものを除く。)において、大学の学部には、第85条ただし書に規定する組織を含み、大学の大学院の研究科には第100条ただし書に規定する組織を含むものとする。
《改正》平11法055
《改正》平15法117
《改正》平19法096
 
第142条 この法律に規定するもののほか、この法律施行のための必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては文部科学大臣がこれを定める。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
最初第13章 罰 則
 
第143条 第13条の規定(第133条第1項及び第134条第2項において準用する場合を含む。)による閉鎖命令又は第136条第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
《改正》平10法101
《改正》平19法096
 
第144条 第17条第1項又は第2項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、10万円以下の罰金に処する。
《追加》平19法096
 
第145条 第20条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
《改正》平10法101
《改正》平19法096
 《1条削除》平19法096
 
第146条 第135条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
《改正》平10法101
《改正》平19法096
最初附 則
 
第1条 この法律は、昭和22年4月1日から、これを施行する。ただし、第22条第1項及び第39条第1項に規定する盲学校、聾学校及び養護学校における就学義務並びに第74条に規定するこれらの学校の設置義務に関する部分の施行期日は、政令で、これを定める。
 《1項削除》平19法096
 《3条削除》平19法096
 
第2条 この法律施行の際、現に存する従前の規定による国民学校、国民学校に類する各種学校及び国民学校に準ずる各種学校並びに幼稚園は、それぞれこれらをこの法律によって設置された小学校及び幼稚園とみなす。
 
第3条 この法律施行の際、現に存する従前の規定(国民学校令を除く。)による学校は、従前の規定による学校として存続することができる。
 《1項削除》平19法096
3 前項の規定による学校に関し、必要な事項は、文部科学大臣が定める。
《改正》平11法160
《改正》平19法096
 《2条削除》平19法096
 
第4条 従前の規定による学校の卒業者の資格に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。
《改正》平11法160
 
第5条 地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人は、第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができない。
《追加》平15法119
《改正》平19法096
 
第6条 私立の幼稚園は、第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間、学校法人によって設置されることを要しない。
《改正》平18法080
 《1項削除》平19法096
 《1条削除》平18法080
 
第7条 小学校、中学校及び中等教育学校には、第37条(第49条において準用する場合を含む。)及び第69条の規定にかかわらず、当分の間、養護教諭を置かないことができる。
《改正》平10法101
《改正》平19法096
 《1条削除》平19法096
 
第8条 中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に対して、通信による教育を行うことができる。
2 前項の教育に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。
《改正》平11法160
 《1条削除》平19法096
 
第9条 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに特別支援学級においては、当分の間、第34条第1項(第49条、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、第34条第1項に規定する教科書以外の教育用図書を使用することができる。
《改正》平10法101
《改正》平11法160
《改正》平18法080
《改正》平19法096
 《1条削除》平19法096
 
第10条 第106条の規定により名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令、又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに文部科学大臣の指定するこれらの学校に準ずる学校の校長(総長及び学長を含む。)又は教員としての勤務を考慮することができるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平19法096
 《1項削除》平19法096
 《2条削除》平19法096

博物館法

博物館法
(昭和二十六年十二月一日法律第二百八十五号)

最終改正:平成二〇年六月一一日法律第五九号


 第一章 総則(第一条―第九条の二)
 第二章 登録(第十条―第十七条)
 第三章 公立博物館(第十八条―第二十六条)
 第四章 私立博物館(第二十七条・第二十八条)
 第五章 雑則(第二十九条)
 附則
   第一章 総則

(この法律の目的)
第一条  この法律は、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法 による公民館及び図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。)を除く。)が設置するもので次章の規定による登録を受けたものをいう。
2  この法律において、「公立博物館」とは、地方公共団体の設置する博物館をいい、「私立博物館」とは、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は前項の政令で定める法人の設置する博物館をいう。
3  この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)をいう。
(博物館の事業)
第三条  博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
一  実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。
二  分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。
三  一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。
四  博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
五  博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
六  博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
七  博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
八  当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
九  社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
十  他の博物館、博物館と同一の目的を有する国の施設等と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、博物館資料の相互貸借等を行うこと。
十一  学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
2  博物館は、その事業を行うに当つては、土地の事情を考慮し、国民の実生活の向上に資し、更に学校教育を援助し得るようにも留意しなければならない。
(館長、学芸員その他の職員)
第四条  博物館に、館長を置く。
2  館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。
3  博物館に、専門的職員として学芸員を置く。
4  学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
5  博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。
6  学芸員補は、学芸員の職務を助ける。
(学芸員の資格)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員となる資格を有する。
一  学士の学位を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの
二  大学に二年以上在学し、前号の博物館に関する科目の単位を含めて六十二単位以上を修得した者で、三年以上学芸員補の職にあつたもの
三  文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者と認めた者
2  前項第二号の学芸員補の職には、官公署、学校又は社会教育施設(博物館の事業に類する事業を行う施設を含む。)における職で、社会教育主事、司書その他の学芸員補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するものを含むものとする。
(学芸員補の資格)
第六条  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項 の規定により大学に入学することのできる者は、学芸員補となる資格を有する。
(学芸員及び学芸員補の研修)
第七条  文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、学芸員及び学芸員補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。
(設置及び運営上望ましい基準)
第八条  文部科学大臣は、博物館の健全な発達を図るために、博物館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。
(運営の状況に関する評価等)
第九条  博物館は、当該博物館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき博物館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(運営の状況に関する情報の提供)
第九条の二  博物館は、当該博物館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該博物館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
   第二章 登録

(登録)
第十条  博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会に備える博物館登録原簿に登録を受けるものとする。
(登録の申請)
第十一条  前条の規定による登録を受けようとする者は、設置しようとする博物館について、左に掲げる事項を記載した登録申請書を都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
一  設置者の名称及び私立博物館にあつては設置者の住所
二  名称
三  所在地
2  前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  公立博物館にあつては、設置条例の写し、館則の写し、直接博物館の用に供する建物及び土地の面積を記載した書面及びその図面、当該年度における事業計画書及び予算の歳出の見積りに関する書類、博物館資料の目録並びに館長及び学芸員の氏名を記載した書面
二  私立博物館にあつては、当該法人の定款の写し又は当該宗教法人の規則の写し、館則の写し、直接博物館の用に供する建物及び土地の面積を記載した書面及びその図面、当該年度における事業計画書及び収支の見積りに関する書類、博物館資料の目録並びに館長及び学芸員の氏名を記載した書面
(登録要件の審査)
第十二条  都道府県の教育委員会は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、当該申請に係る博物館が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは、同条第一項各号に掲げる事項及び登録の年月日を博物館登録原簿に登録するとともに登録した旨を当該登録申請者に通知し、備えていないと認めたときは、登録しない旨をその理由を附記した書面で当該登録申請者に通知しなければならない。
一  第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な博物館資料があること。
二  第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な学芸員その他の職員を有すること。
三  第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な建物及び土地があること。
四  一年を通じて百五十日以上開館すること。
(登録事項等の変更)
第十三条  博物館の設置者は、第十一条第一項各号に掲げる事項について変更があつたとき、又は同条第二項に規定する添付書類の記載事項について重要な変更があつたときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
2  都道府県の教育委員会は、第十一条第一項各号に掲げる事項に変更があつたことを知つたときは、当該博物館に係る登録事項の変更登録をしなければならない。
(登録の取消)
第十四条  都道府県の教育委員会は、博物館が第十二条各号に掲げる要件を欠くに至つたものと認めたとき、又は虚偽の申請に基いて登録した事実を発見したときは、当該博物館に係る登録を取り消さなければならない。但し、博物館が天災その他やむを得ない事由により要件を欠くに至つた場合においては、その要件を欠くに至つた日から二年間はこの限りでない。
2  都道府県の教育委員会は、前項の規定により登録の取消しをしたときは、当該博物館の設置者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(博物館の廃止)
第十五条  博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、すみやかにその旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
2  都道府県の教育委員会は、博物館の設置者が当該博物館を廃止したときは、当該博物館に係る登録をまつ消しなければならない。
(規則への委任)
第十六条  この章に定めるものを除くほか、博物館の登録に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会の規則で定める。
第十七条  削除
   第三章 公立博物館

(設置)
第十八条  公立博物館の設置に関する事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
(所管)
第十九条  公立博物館は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会の所管に属する。
(博物館協議会)
第二十条  公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。
2  博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。
第二十一条  博物館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。
第二十二条  博物館協議会の設置、その委員の定数及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
(入館料等)
第二十三条  公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。
(博物館の補助)
第二十四条  国は、博物館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、博物館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
2  前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条  削除
(補助金の交付中止及び補助金の返還)
第二十六条  国は、博物館を設置する地方公共団体に対し第二十四条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、第一号の場合の取消が虚偽の申請に基いて登録した事実の発見に因るものである場合には、既に交付した補助金を、第三号及び第四号に該当する場合には、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
一  当該博物館について、第十四条の規定による登録の取消があつたとき。
二  地方公共団体が当該博物館を廃止したとき。
三  地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。
四  地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。
   第四章 私立博物館

(都道府県の教育委員会との関係)
第二十七条  都道府県の教育委員会は、博物館に関する指導資料の作成及び調査研究のために、私立博物館に対し必要な報告を求めることができる。
2  都道府県の教育委員会は、私立博物館に対し、その求めに応じて、私立博物館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。
(国及び地方公共団体との関係)
第二十八条  国及び地方公共団体は、私立博物館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき援助を与えることができる。
   第五章 雑則

(博物館に相当する施設)
第二十九条  博物館の事業に類する事業を行う施設で、国又は独立行政法人が設置する施設にあつては文部科学大臣が、その他の施設にあつては当該施設の所在する都道府県の教育委員会が、文部科学省令で定めるところにより、博物館に相当する施設として指定したものについては、第二十七条第二項の規定を準用する。

   附 則
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。
(経過規定)
2  第六条に規定する者には、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)、旧高等学校令又は旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)の規定による中等学校、高等学校尋常科又は青年学校本科を卒業し、又は修了した者及び文部省令でこれらの者と同等以上の資格を有するものと定めた者を含むものとする。

   附 則 (昭和二七年八月一四日法律第三〇五号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月二二日法律第八一号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2  改正前の博物館法(以下「旧法」という。)第五条第一項第二号、第四号又は第五号に該当する者は、改正後の博物館法(以下「新法」という。)第五条の規定にかかわらず、学芸員となる資格を有するものとする。
4  新法第五条第二号の学芸員補の職には、旧法附則第四項に規定する学芸員補の職に相当する職又はこれと同等以上の職を含むものとする。

   附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月三〇日法律第一五八号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄
(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5  この法律の施行前に第十三条の規定による改正前の博物館法第二十九条の規定により文部大臣がした指定は、第十三条の規定による改正後の博物館法第二十九条の規定により文部大臣又は都道府県の教育委員会がした指定とみなす。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号) 抄
1  この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成三年四月二日法律第二三号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、平成三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二日法律第二五号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、平成三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月一一日法律第五九号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律
(平成二年六月二十九日法律第七十一号)

最終改正:平成一四年三月三一日法律第一五号

(目的)
第一条  この法律は、国民が生涯にわたって学習する機会があまねく求められている状況にかんがみ、生涯学習の振興に資するための都道府県の事業に関しその推進体制の整備その他の必要な事項を定め、及び特定の地区において生涯学習に係る機会の総合的な提供を促進するための措置について定めるとともに、都道府県生涯学習審議会の事務について定める等の措置を講ずることにより、生涯学習の振興のための施策の推進体制及び地域における生涯学習に係る機会の整備を図り、もって生涯学習の振興に寄与することを目的とする。
(施策における配慮等)
第二条  国及び地方公共団体は、この法律に規定する生涯学習の振興のための施策を実施するに当たっては、学習に関する国民の自発的意思を尊重するよう配慮するとともに、職業能力の開発及び向上、社会福祉等に関し生涯学習に資するための別に講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めるものとする。
(生涯学習の振興に資するための都道府県の事業)
第三条  都道府県の教育委員会は、生涯学習の振興に資するため、おおむね次の各号に掲げる事業について、これらを相互に連携させつつ推進するために必要な体制の整備を図りつつ、これらを一体的かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
一  学校教育及び社会教育に係る学習(体育に係るものを含む。以下この項において「学習」という。)並びに文化活動の機会に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
二  住民の学習に対する需要及び学習の成果の評価に関し、調査研究を行うこと。
三  地域の実情に即した学習の方法の開発を行うこと。
四  住民の学習に関する指導者及び助言者に対する研修を行うこと。
五  地域における学校教育、社会教育及び文化に関する機関及び団体に対し、これらの機関及び団体相互の連携に関し、照会及び相談に応じ、並びに助言その他の援助を行うこと。
六  前各号に掲げるもののほか、社会教育のための講座の開設その他の住民の学習の機会の提供に関し必要な事業を行うこと。
2  都道府県の教育委員会は、前項に規定する事業を行うに当たっては、社会教育関係団体その他の地域において生涯学習に資する事業を行う機関及び団体との連携に努めるものとする。
(都道府県の事業の推進体制の整備に関する基準)
第四条  文部科学大臣は、生涯学習の振興に資するため、都道府県の教育委員会が行う前条第一項に規定する体制の整備に関し望ましい基準を定めるものとする。
2  文部科学大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(地域生涯学習振興基本構想)
第五条  都道府県は、当該都道府県内の特定の地区において、当該地区及びその周辺の相当程度広範囲の地域における住民の生涯学習の振興に資するため、社会教育に係る学習(体育に係るものを含む。)及び文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の多様な機会の総合的な提供を民間事業者の能力を活用しつつ行うことに関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成することができる。
2  基本構想においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  前項に規定する多様な機会(以下「生涯学習に係る機会」という。)の総合的な提供の方針に関する事項
二  前項に規定する地区の区域に関する事項
三  総合的な提供を行うべき生涯学習に係る機会(民間事業者により提供されるものを含む。)の種類及び内容に関する基本的な事項
四  前号に規定する民間事業者に対する資金の融通の円滑化その他の前項に規定する地区において行われる生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務であって政令で定めるものを行う者及び当該業務の運営に関する事項
五  その他生涯学習に係る機会の総合的な提供に関する重要事項
3  都道府県は、基本構想を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
4  都道府県は、基本構想を作成しようとするときは、前項の規定による協議を経た後、文部科学大臣及び経済産業大臣に協議することができる。
5  文部科学大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、都道府県が作成しようとする基本構想が次の各号に該当するものであるかどうかについて判断するものとする。
一  当該基本構想に係る地区が、生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域であって政令で定めるもの以外の地域のうち、交通条件及び社会的自然的条件からみて生涯学習に係る機会の総合的な提供を行うことが相当と認められる地区であること。
二  当該基本構想に係る生涯学習に係る機会の総合的な提供が当該基本構想に係る地区及びその周辺の相当程度広範囲の地域における住民の生涯学習に係る機会に対する要請に適切にこたえるものであること。
三  その他文部科学大臣及び経済産業大臣が判断に当たっての基準として次条の規定により定める事項(以下「判断基準」という。)に適合するものであること。
6  文部科学大臣及び経済産業大臣は、基本構想につき前項の判断をするに当たっては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、文部科学大臣にあっては前条第二項の政令で定める審議会等の意見を、経済産業大臣にあっては産業構造審議会の意見をそれぞれ聴くものとし、前項各号に該当するものであると判断するに至ったときは、速やかにその旨を当該都道府県に通知するものとする。
7  都道府県は、基本構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8  第三項から前項までの規定は、基本構想の変更(文部科学省令、経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(判断基準)
第六条  判断基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  生涯学習に係る機会の総合的な提供に関する基本的な事項
二  前条第一項に規定する地区の設定に関する基本的な事項
三  総合的な提供を行うべき生涯学習に係る機会(民間事業者により提供されるものを含む。)の種類及び内容に関する基本的な事項
四  生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な事業に関する基本的な事項
五  生涯学習に係る機会の総合的な提供に際し配慮すべき重要事項
2  文部科学大臣及び経済産業大臣は、判断基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議するとともに、文部科学大臣にあっては第四条第二項の政令で定める審議会等の意見を、経済産業大臣にあっては産業構造審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。
3  文部科学大臣及び経済産業大臣は、判断基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4  前二項の規定は、判断基準の変更について準用する。
第七条  削除
(基本構想の実施等)
第八条  都道府県は、関係民間事業者の能力を活用しつつ、生涯学習に係る機会の総合的な提供を基本構想に基づいて計画的に行うよう努めなければならない。
2  文部科学大臣は、基本構想の円滑な実施の促進のため必要があると認めるときは、社会教育関係団体及び文化に関する団体に対し必要な協力を求めるものとし、かつ、関係地方公共団体及び関係事業者等の要請に応じ、その所管に属する博物館資料の貸出しを行うよう努めるものとする。
3  経済産業大臣は、基本構想の円滑な実施の促進のため必要があると認めるときは、商工会議所及び商工会に対し、これらの団体及びその会員による生涯学習に係る機会の提供その他の必要な協力を求めるものとする。
4  前二項に定めるもののほか、文部科学大臣及び経済産業大臣は、基本構想の作成及び円滑な実施の促進のため、関係地方公共団体に対し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
5  前三項に定めるもののほか、文部科学大臣、経済産業大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、基本構想の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第九条  削除
(都道府県生涯学習審議会)
第十条  都道府県に、都道府県生涯学習審議会(以下「都道府県審議会」という。)を置くことができる。
2  都道府県審議会は、都道府県の教育委員会又は知事の諮問に応じ、当該都道府県の処理する事務に関し、生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議する。
3  都道府県審議会は、前項に規定する事項に関し必要と認める事項を当該都道府県の教育委員会又は知事に建議することができる。
4  前三項に定めるもののほか、都道府県審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
(市町村の連携協力体制)
第十一条  市町村(特別区を含む。)は、生涯学習の振興に資するため、関係機関及び関係団体等との連携協力体制の整備に努めるものとする。

   附 則
(施行期日)
1  この法律は、平成二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十二条  施行日前に第百四十五条の規定による改正前の生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(次項において「旧生涯学習振興法」という。)第五条第四項の規定による承認を受けた同条第一項の基本構想は、第百四十五条の規定による改正後の生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(次項において「新生涯学習振興法」という。)第五条第六項の規定による通知があった同条第一項の基本構想とみなす。
2  施行日前に旧生涯学習振興法第七条第一項の規定による承認を受けた旧生涯学習振興法第五条第一項の基本構想は、新生涯学習振興法第五条第八項において準用する同条第六項の規定による通知があった同条第一項の基本構想とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第一五号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

教育基本法

教育基本法
(平成十八年十二月二十二日法律第百二十号)


 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。


 前文
 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第四条)
 第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条)
 第三章 教育行政(第十六条・第十七条)
 第四章 法令の制定(第十八条)
 附則
   第一章 教育の目的及び理念

(教育の目的)
第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の目標)
第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四  生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五  伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(生涯学習の理念)
第三条  国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
(教育の機会均等)
第四条  すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2  国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3  国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
   第二章 教育の実施に関する基本

(義務教育)
第五条  国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2  義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3  国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
(学校教育)
第六条  法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2  前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
(大学)
第七条  大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
2  大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
(私立学校)
第八条  私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
(教員)
第九条  法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2  前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
(家庭教育)
第十条  父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2  国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(幼児期の教育)
第十一条  幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
(社会教育)
第十二条  個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2  国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第十三条  学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
(政治教育)
第十四条  良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2  法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
(宗教教育)
第十五条  宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
2  国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
   第三章 教育行政

(教育行政)
第十六条  教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
2  国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3  地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4  国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
(教育振興基本計画)
第十七条  政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2  地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
   第四章 法令の制定

第十八条  この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

   附 則 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

「図書館の話」

「図書館の話」 森 耕一著 至誠堂選書
を読み終えました。

「図書館情報資源概論」宮沢厚雄著 理想社
を読み始めました。

「博物館の誕生」ー町田久成と東京帝室博物館ー
 岩波新書
を読み始めました。

キーワード

視聴覚・身体障害者・高齢者に対する図書の提供

※点字図書
※トーキングブック
※点訳 録音・大印字本
※読書会
※機器の提供
※テレビラジオ番組
※レビューの提供
※ボランティア

2011年4月18日月曜日

図書館法施行令

図書館法施行令

 昭和34・4・30・政令158号  

図書館法第20条第1項に規定する図書館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
1.施設費
 施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
2.設備費
 図書館に備え付ける図書館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

図書館法

図書館法

第1章 総 則 (第1条~第9条)
第2章 公立図書館 (第10条~第23条)
第3章 私立図書館 (第24条~第29条)

昭和25・4・30・法律118号  
改正昭和60・7・12・法律 90号--
改正平成10・6・12・法律101号--
改正平成11・7・16・法律 87号--
改正平成11・12・22・法律160号--(施行=平13年1月6日)
改正平成14・5・10・法律 41号--
改正平成18・6・2・法律 50号--(施行=平20年12月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号--(施行=平19年12月26日)
改正平成20・6・11・法律 59号==(施行=平22年4月1日、平20年6月11日)

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保有して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
《改正》平18法050
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。
《改正》平18法050
(図書館奉仕)
第3条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
1.郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
2.図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
3.図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
4.他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
5.分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
6.読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
7.時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
8.社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
9.学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。
《改正》平20法059
(司書及び司書補)
第4条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
3 司書補は、司書の職務を助ける。
(司書及び司書補の資格)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。
1.大学を卒業した者で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの
2.大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
3.次に掲げる職にあつた期間が通算して3年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
イ 司書補の職
ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの
ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの
《改正》平20法059
2 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。
1.司書の資格を有する者
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの
《改正》平10法101
《改正》平20法059
(司書及び司書補の講習)
第6条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
【則】第1条
《改正》平11法160
2 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、15単位を下ることができない。
《改正》平11法160
(司書及び司書補の研修)
第7条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。
《全改》平20法059
(設置及び運営上望ましい基準)
第7条の2 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。
《追加》平20法059
(運営の状況に関する評価等)
第7条の3 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
《追加》平20法059
(運営の状況に関する情報の提供)
第7条の4 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
《追加》平20法059
(協力の依頼)
第8条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。
(公の出版物の収集)
第9条 政府は、都道府県の設定する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を2部提供するものとする。
《改正》平14法041
2 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。
最初第2章 公立図書館
(設置)
第10条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
 
第11条及び第12条 削除
(職員)
第13条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。
 《1項削除》平11法087
(図書館協議会)
第14条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
 
第15条 図書館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
《改正》平11法087
《改正》平20法059
 
第16条 図書館協議会の設置、その委員の定数、任期その他必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
 《1項削除》平11法087
(入館料等)
第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
 
第18条及び第19条 削除
《全改》平20法059
(図書館の補助)
第20条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
【令】
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
 
第21条及び第22条 削除
《削除》平11法087
 
第23条 国は、第20条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
1.図書館がこの法律の規定に違反したとき。
2.地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。
3.地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。
最初第3章 私立図書館
 
第24条 削除
(都道府県の教育委員会との関係)
第25条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。
2 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。
(国及び地方公共団体との関係)
第26条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。
 
第27条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。
(入館料等)
第28条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。
(図書館同種施設)
第29条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
2 第25条第2項の規定は、前項の施設について準用する。
附則(略)